ウイルススキャンサービス利用約款
第1条(本約款の適用)
第1条(本約款の適用)
当社は、当社が運営するインターネット事業のサービスのうち、さくらウェブ、バーチャルドメイン、さくらポスト、レンタルサーバ、ハウジングの各サービス(以下、「基本サービス」といいます)の利用者に対し、本約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」、および、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、次条に規定するウィルスチェックサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(本サービスの内容)
本サービスは、シマンテック・アンチウイルス・スキャン・エンジンを使用して、利用者が基本サービスにおいて利用(送受信)するメールの添付ファイルがコンピューターウイルスに感染していないかをチェックし、ウイルスの検出・駆除を行うサービスです。
本サービスの詳細は別紙のとおりです。
第3条(利用申込み)
1.本サービスの利用申込みは、オンラインにて当社指定事項を記入の上、行うものとします。
2.利用申込みの単位は、利用者が基本サービスにおいて利用しているメールアドレス毎とします。
3.利用契約は、当社から当該利用申込みを承諾する旨の通知が発信された時点で締結されたものとし、その時点から本サービスの提供が開始されます。
第4条(権利の帰属)
本サービスの提供に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウその他一切の知的財産権は当社又は当社に実施許諾した第三者に帰属します。
第5条(保証)
当社は、本サービスの内容について、そのウィルスチェックの完全性、確実性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
第6条(利用料金)
1.本サービスの利用料金額、利用料金の支払期限は、別紙に定めるとおりとします。
2.利用者が当社に支払うべき金員は、利用料金の他、当該料金支払に対して課される消費税相当額を加算した額とします。
3.物価又は甲の施設に係る維持管理運営費の変動等により、当社が本サービスの利用料金額を不相当と認めるに至った時は、契約期間内でも、利用料金額を変更することができるものとします。
第7条(最低利用期間)
最低利用期間は3カ月とし、この期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として3カ月分の利用料金をいただくこととします。
第8条(禁止事項)
利用者は、本サービスを利用するにおいて、本サービスに使用されるソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行ってはならないものとします。
第9条(サービス提供の中止)
当社は、本サービスに関し、定期ないし臨時の点検、修復、改良等の必要があると判断したときは、本サービスを何ら予告なく中止することがあります。
第10条(基本サービスの約款の適用)
1.利用者は、本サービスを利用するにおいて、本約款に加え、基本サービスに関する当社所定の約款の関連する規定(約款の変更、申込み方法、料金の定め方・支払方法、利用契約上の地位の譲渡禁止、サービス利用上の禁止事項、サービス提供の停止、解約、契約期間、損害賠償、免責等)に従うものとします。
2.本約款に定める内容と基本サービス約款に定める内容が異なる場合には、本約款に定める内容が優先するものとします。
第11条(準拠法)
本約款及び利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。
ウイルススキャンサービス(別紙)
利用料金について
ウイルススキャンサービス利用料金額について
1.基本サービス(さくらウェブ・さくらリスト・バーチャルドメイン)にて利用中のメールアドレスでお申込みをされる場合、下記の利用料金が必要となります。
月額利用料 ¥250 (1メールアドレスごと)
年額利用料 ¥3,000 (1メールアドレスごと)
2.基本サービス(専用レンタルサーバ・1Uハウジング・ハウジング)にて利用中のメールアドレスでお申込みをされる場合、下記の利用料金が必要となります。
契約時に見積書記載の利用料金
サービス利用料金の支払いについて
利用料金の支払方法は基本サービスで指定された支払方法が適用されます。
基本サービスが「月払い」を指定のお客様
・初回請求は申込み翌月の請求時に3か月分の利用料を請求します。
・以降は翌月分の利用料金を毎月請求します。
基本サービスが「年払い」を指定のお客様
・初回請求は申込み翌月の請求時に基本サービス契約終了月分までの利用料を一括請求します。
・以降は基本サービスの翌年度分請求時に翌年度分の利用料を請求します。
サービス利用料金の支払期限について
1.利用料金のお支払いは前払いとなっています。
2.月払いの場合、毎月1日を料金算定基準日とし、利用者は、当該月の料金を前月の末日までに支払うものとします。但し、初回は申込み翌月末日(申込み日が当月20日以降の場合は翌々月末日)までに基本サービス約款第5条第2項記載の基本サービスの申込承諾通知に記載された口座に振り込みにより3ヶ月分を支払うものとします。
3.年払いの場合、基本サービス利用開始日を料金算定基準日とし、利用者は、当該年の料金を当該年の料金算定基準日の前日までに(利用開始日が2月29日の場合は、その年の2月28日まで)支払うものとします。但し、初回は利用契約締結時日の翌月(申込み日が当月20日以降の場合は翌々月)末日までに基本サービスの申込承諾通知に記載された口座に振り込みにより当該年の料金分(次年度料金算定基準日までの利用料)を支払うものとします。