ニュースサーバサービス約款
第1章 総 則
第1条(約款の適用)
当社は,当社が運営するインターネット事業のサービスの一環として,本約款に基づき契約(以下,その契約を「利用契約」,および,当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上,「ニュース購読サービス」(以下,「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(通知方法)
当社から利用者に対する通知は,本約款に特に定めない限り,利用申込書に記載された電子メールアドレスないしは利用者から別途通知のあった電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により行います。
第3条(約款の変更)
1. 当社は,本約款を変更することがあります。約款が変更された後の利用契約の内容は,変更後の約款によります。
2. 本約款を変更するときは,当社は,利用者に対し,変更する7日前までに,通知します。
第2章 本サービス内容
第4条(サービス内容)
当社が提供する本サービスは,当社が設置するインターネットサーバに本サービスを利用するインターネットプロバイダを利用してインターネットの接続しているユーザーに対して、ネットニュースの購読、投稿といった機能を提供するものであり、品目は別紙のとおりです。
第3章 利用契約の締結
第5条(利用契約の締結)
1. 本サービスの利用申込みは,当社指定の申込書に必要事項を記入の上,それを当社に提出することにより行うものとします。
2. 利用契約は,当社からその申込みを承諾する旨の通知が発信された時点で締結されたものとします。
3. 本サービスの提供は,利用契約が締結され,第16条第1項記載のとおり初回利用料金が支払われたことが確認され,当社が利用者に対し郵便により送付する登録完了通知が到達した後,同通知書に記載された利用開始日から開始します。
第6条(申込みの拒絶)
1. 当社は,次の各号に該当する場合には,本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
a. 当社が,申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
b. 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等,申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがあるとき
c. 申込書の内容に虚偽記載があった場合
d. 申込者が日本国内に在住していない場合
e. 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
f. 申込者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
g. その他,当社が申込みを承諾することを相当でないと認める場合
2. 前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は,速やかに申込者へ通知するものとします。
なお,当社は,申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
第7条(サービス品目の変更)
1. 利用者は,当社から提供を受けるサービス品目の変更を請求することができます。但し,第6条第3項記載の登録完了通知において記載された利用開始日から6カ月以内はこの限りではありません。
2. 利用者から前項に基づく請求があった場合,当社は,第6条,第7条の規定に準じて取り扱います。
第8条(契約事項の変更の届出)
1. 利用者は,申込書記載事項に変更があった場合,所定の様式により速やかに当社に対して届け出るものとします。
2. 利用者である法人が合併した場合に,合併後存続する法人もしくは合併により新設された法人は,当社に対し,合併の日から14日以内に当社所定の書類を届け出るものとします。
3. 当社は,前2項の変更の届出が遅れたことにより利用者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし,同届出が遅れたことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと見なすことができるものとします。
4. 当社は,利用者について次の事情が生じた場合は,利用者の同一性及び継続性が認められる場合に限り,第2項及び第3項を準用します。
a. 利用者である個人から法人への変更
b. 利用者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
c. 利用者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
d. 利用者である任意団体の代表者の変更
e. その他前各号に類する変更
第9条(相続)
1. 利用者であった個人が死亡した場合,利用契約は終了するものとします。但し,相続の開始から14日以内にその相続人が当社所定の書類を届け出た場合,当該相続人は,利用契約上の地位を承継できるものとします。
2. 相続人が複数いる場合には,遺産分割協議等により,利用契約上の地位を承継する者は1人に限るものとし,前項の申出も当該1人の相続人がなすものとします。
第10条(権利の譲渡)
利用者は,本約款に基づいて締結される利用契約上の地位ないし権利を第三者に譲渡,貸与,担保提供等することはできません。
第4章 利用者の責務
第11条(料金の支払)
利用者は,第5章に規定する料金等を同章に規定する時期・方法にて遅滞することなく当社に払わなければなりません。
第12条(禁止事項)
利用者は,本サービスを利用して第三者にニュース購読サービスを提供する場合,同サービス利用者が次の各号に該当する行為を行わないよう義務づけなければなりません。
a. 当社若しくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権,財産権,プライバシー権,パブリシティ権若しくは肖像権等の権利を侵害する行為,又は侵害するおそれのある行為
b. 当社若しくは第三者を差別若しくは誹謗中傷し,又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
c. 詐欺等の犯罪に結びつく,又は結びつくおそれのある行為
d. わいせつ,児童ポルノ又は児童虐待に当たる画像,文書等を送信又は掲載する行為
e. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ,また社会的に許されないような行為
f. 公序良俗に反する行為及びそのおそれのある行為
g. 法令に違反する行為
h. その他,当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
第13条(損害賠償)
利用者又はその代理人,使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし,当社に損害を与えた場合,利用者は,当社に対し,その損害を賠償しなければなりません。
第5章 料金等
第14条(料金)
1. 本サービスの利用料金額は,別紙に定めるとおりとします。
2. 利用者が当社に支払うべき金員は,利用料金の他,当該料金支払に対して課される消費税相当額を加算した額とします。
3. 物価又は甲の施設に係る維持管理運営費の変動により,当社が本サービスの利用料金額が不相当と認めるに至った時は,契約期間内でも,利用料金額を変更することができるものとします。
第15条(支払期限)
1. 月払いの場合,毎月1日を料金算定基準日とし,利用者は,当該月の料金を前月の末日までに支払うものとします。但し,初回は利用契約締結時日より2週間以内に第6条第2項記載の申込承諾通知に記載された口座に振り込みにより1ヶ月分を支払うものとします。
2. 年払いの場合,利用開始日を料金算定基準日とし,利用者は,当該年の料金を当該年の料金算定基準日の前日までに(利用開始日が2月29日の場合は,その年の2月28日まで)支払うものとします。但し,初回は利用契約締結時日より2週間以内に第6条第2項記載の申込承諾通知に記載された口座に振り込みにより1年分を支払うものとします
第16条(支払方法)
1. 支払方法は次の3つを定めます。
a. 郵便局・銀行等の口座からの自動引き落とし
b. 郵便局・銀行等からの振り込み(振込手数料は利用者の負担とします)
c. 当社が承認したクレジットカード会社の発行する利用者保有のクレジットカードにより,当該クレジットカード会社の定めに基づく引き落とし
2. 口座からの自動引き落としの場合,料金算定基準日の属する月の前月12日に引き落とし処理を行い,その際に引き落としができなかった場合は,利用者は,前条の期限までに振り込みにて支払うものとします。
第17条(遅延損害金)
利用者は,料金等の支払を遅延した場合,年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第18条(最低利用期間)
最低利用期間は3カ月とし,この期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は,手数料として3カ月分の利用料金をいただくこととします。
第6章 通信の秘密,情報の取扱い
第19条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い入手される個人情報を、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は,警察官,検察官,検察事務官,国税職員,麻薬取締官,弁護士会,裁判所等の法律上照会権限を有する者から,本サービスの提供に伴い入手される個人情報の提供を求められた場合には、可能な限りこれに応じるものとします。
第7章 本サービスの提供の中止等
第20条(提供の中止)
1. 当社は,次に掲げる事由があるときは,本サービスの提供を中止することがあります。
a. 当社の電気通信設備の保守または工事等のためやむを得ない場合
b. 電気通信事業法第8条の規定に基づき,天災その他の非常事態が発生し,若しくはその恐れがあるため,公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
c. 第1種電気通信事業者等が,電気通信サービスを中止した場合
2. 当社は,本サービスを中止するときには,利用者に対して事前に,その旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし,緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 当社は,第1項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第21条(他者からのクレーム)
当社は,利用者が第13条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合,当該利用に関し他者から当社に対しクレーム,請求等が為され,かつ当社が必要と認めた場合,又はその他の理由で本サービスの運営上,不適当と当社が判断した場合は,当該利用者に対し,次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
a. 第13条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
b. 他者との間で,クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求
c. 本サービスの利用を停止
d. 利用契約を解除
4. 前項に基づき本サービスの利用を停止する場合,第23条第2項の規定を準用します。
5. 第1項に基づき利用契約を解除する場合,第26条第2項の規定を準用します。
第22条(提供の停止)
1. 当社は,次に掲げる事由に該当する場合には,当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。
a. 利用者が料金の支払いを遅滞した場合
b. 当社の電気通信設備に支障を及ぼし,又はその恐れがある等当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合
c. 利用者が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
2. 当社は,本サービスを停止するときには,利用者に対して事前に,その旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし,緊急を要する場合はこの限りではありません。
第23条(サービスの種別の変更)
当社は,利用者の本サービスの利用状況に応じ,ご利用になっているサービス品目の変更を要請することがあります。利用者は,当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。
1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができます。
a. 第21条第1項各号のいずれかに該当する場合
b. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があったとき
c. 手形、小切手を不渡にする等支払を停止したとき
d. その他本約款に違反した場合
2. 利用者は、当社に対し前月20日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。
3. 利用者が法人で年払い契約の場合、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの利用料金は一切返金しないものとします。利用者が個人で年払い契約の場合においても、事業として又は事業のために利用契約を締結したものである場合には同様とします。
第24条(提供の廃止)
当社は,業務の都合によりやむを得ず特定のサービス品目を廃止することがあります。
その際,廃止する1カ月前までに通知を行うものとします。
第8章 利用契約の終了
第25条(利用契約の解除等)
1. 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができます。
a. 第21条第1項各号のいずれかに該当する場合
b. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けたとき、破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生等の申立があったとき
c. 手形、小切手を不渡にする等支払を停止したとき
d. その他本約款に違反した場合
2. 利用者は、当社に対し前月20日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。
第26条(契約期間)
利用契約の契約期間は,契約締結日から1年を経過した月の末日までとします。但し,契約終了日の1カ月前までに当事者の一方から書面による解約の意思表示がされない限り,利用契約は更に1年延長されるものとし,以後も同様とします。
第27条(契約終了時の措置)
利用契約が終了した場合,当社は,終了後14日経過した時点で当社管理下のサーバ内に記録されている当該利用者に関わる一切のデータ(顧客登録情報を除く)を削除します。
第9章 損害賠償等
第28条(損害賠償の制限)
1. 当社の責に帰すべき事由により,利用者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合,当社は,当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り,1カ月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として,利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。
但し,当社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は,利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えさせていただきます。
2. 第1種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合,利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は,当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし,当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
第29条(免責)
1. 当社は,この約款で特に定める場合を除き,利用者が本サービスの利用に関して被った損害については,債務不履行責任,不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2. 利用者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては,利用者が自らその責任において解決するものとし,当社は一切責任を負いません。
第10章 雑則
第30条(準拠法)
本約款及び利用契約は,日本の法律に従って作成したものと見なされ,また,日本の法律に従って解釈されるものとします。
第31条(紛争の解決)
1. 本約款に基づく利用契約について紛争,疑義,あるいは取決められていない事項が発生したときは,当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については,当社本店所在地(大阪市)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
附 則
第1条(適用開始)
この約款は,平成13年11月1日より適用されます。