(この約款は古いものです。現在は摘要されていません)
レンタルサーバサービス約款
平成10年9月17日 制定
平成11年9月1日 改定
さくらインターネット株式会社
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社はさくらインターネット事業の一環として、「レンタルサーバサービス」(以下レンタルサーバと呼称)を提供するにあたり、このさくらインターネットレンタルサーバサービス約款を定めます。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のレンタルサーバに係る料金その他提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更するときは、当社は当該変更により影響を受けることになる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語についてはそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 内 容
ネットワークセンター 当社の管轄するサーバー設置の為の施設
インターネット網 インターネット及び当社のネットワークバックボーン
帯域制限 利用者のサーバー設備とインターネット網の間でのデータの転送量を制限するもの
IPアドレス インターネット網の中でサーバー設備の場所を特定する数値
サービス開始日 当社と利用者が契約を締結した後、サービスの利用が可能になったと当社が判断し、定める日
イーサーネット IEEE802により制定されたLAN(Local Area Network)の形式
ドメイン名 ネットワークインフォメーションセンター(NIC)により割り当てられる、インターネット上でその組織・集合を示す一意な文字列
セカンダリネームサーバ ドメイン名をIPアドレスに変換する際にその情報を保持する為のサーバー
利用者 当社との間でレンタルサーバ利用の契約を締結した者
第4条(サービスの提供地域)
当社がこの約款で提供するレンタルサーバの提供区域は、日本国の全ての地域とします。
第2章 サービス
第5条(品目)
当社が提供するレンタルサーバには、次の品目があります。
品 目 内 容
パーソナル 法人及び個人に対して提供するサービスで、当社にてネットワークセンターに常設し、インターネット網に接続したサーバー設備を利用者に対し貸すもの
エコノミー 法人及び個人に対して提供するサービスで、当社にてネットワークセンターに常設し、インターネット網に接続したサーバー設備を利用者に対し貸すもの
スタンダード 法人及び個人に対して提供するサービスで、当社にてネットワークセンターに常設し、インターネット網に接続するもので、最低回線速度は1Mbpsを保証する
エンタープライズ 法人及び個人に対して提供するサービスで、当社にてネットワークセンターに常設し、インターネット網に接続するもので、最低回線速度は1Mbpsを保証する
第6条(オプション)
レンタルサーバの付加サービス(オプション)には、次の品目があります。
品 目 内 容
セットアップサービス 利用開始後に、利用者の希望するソフトウェアや機能を利用者のサーバー設備で利用できるように、そのサーバー設備を整備するもの
IPアドレス追加 利用者へIPアドレスを割り当てるもの
OS再インストール オペレーティングシステムのインストールをやり直すもの
ドメイン管理 利用者のもつドメイン名を当社にて管理するものセカンダリネームサーバも引き受ける
ドメイン代行申請 利用者に代わって、利用者の希望するドメイン名をNICに申請し、取得を行うものメンテナンスサービス利用者に代わって、利用者のサーバー設備の整備点検をするもの
第3章 契約及びその解消
第7条(利用契約)
レンタルサーバ利用申し込みは、所定の書式に必要事項を記入した上で、当社に提出することにより行うものとします。
提出後、申請内容に不備がなくその申し込みが承諾されれば、その時点で契約締結したものとします。
第8条(申請の受付)
当社は、申請書が提出された後、提出された順番に処理を行い、契約を締結するものとします。
なお、利用者が即時に締結する必要がある場合はこの限りではありません。
第9条(契約の単位)
当社は、レンタルサーバ毎に契約を締結します。
第10条(権利の譲渡)
利用者がレンタルサーバを受ける権利は、譲渡することができません。
第11条(申し込みの拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、レンタルサーバの利用申し込みを承諾しないことがあります。
(a)申し込みに係るレンタルサーバの提供または当該サービスに係る装置の手配・保守が極めて困難と判断した場合
(b)申込者が契約上の債務の支払を滞納することが明らかなる場合
(c)申込者が当社のサービスにおいて、債務の支払を滞納している場合
(d)申請書の内容に不備があった場合
(e)申込者が当社の社会的信用を著しく失墜させる可能性がある場合
2 前項の規定によりレンタルサーバの申し込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。
第12条(契約事項の変更)
利用者は、その契約事項に変更があった場合、速やかに当社に対して届け出るものとします。
第13条(権利の継承)
利用者は、次の各号に該当する場合には、レンタルサーバ利用の権利を継承できるものとします。
(a)利用者である法人の合併により契約者たる地位を継承された場合
(b)利用者であった個人が死亡したときに2週間以内にその相続人が申し出た場合
第14条(契約関係の解消)
利用者は、次の各号に該当する場合には、予告なく契約関係を解消することができます。
(a)当社に著しく支障を与えた場合
(b)第17条に該当する禁止行為を行った場合
第4章 利用者の責務
第15条(サーバー設備等の維持管理)
利用者は、サーバー設備を適切な状態に保ち、他の利用者に支障を与えないように勤めなければなりません。
2 利用者はサーバー設備の制御・調整、その他利用に関する暗号・パスワードを、第三者に触れず、推測されないように、管理し設定しなければなりません。
第16条(料金の支払)
利用者は、レンタルサーバ利用に係る費用を滞納することなく当社に払わなければなりません。
第17条(禁止事項)
利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(a)違法行為
(b)当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備などに不正アクセスする行為
(c)他の利用者や第三者に著しく迷惑をかける行為
(d)当社の名誉を著しく毀損する行為
(e)当社のレンタルしたサーバー設備を公序良俗に反する態様において利用する行為
第5章 サービスの提供
第18条(提供の中止)
当社は、次の各号に該当する場合、レンタルサーバの提供を中止することがあります。
(a)当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
(b)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ないとき
2 当社は、レンタルサーバを中止するときには、契約者に対して事前に、その旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第19条(提供の廃止)
当社は都合によりレンタルサーバの提供を廃止する場合があります。
その際、廃止する3ヶ月前までに書面にて通知を行うもにとします。ただし、緊急に当社が提供を継続することが出来なくなった場合は、この限りではありません。
第6章 料金等
第20条(料金)
料金等に関しては、別途定めるものとします。
第21条(割引)
料金の割引は、次のとおりと定めます。
(a)長期利用割引 1年ないし2年の契約期間を定め、割り引くもの
(b)一括支払割引 1年間の料金を一括で前払いすることにより、割り引くもの
割引率は、1年長期利用割引の場合 5%、2年長期利用割引の場合 10%とし、一括で支払った場合には1ヶ月分の料金を免除するものします。
第22条(最低利用期間)
最低利用期間は6ヶ月とし、これ以内に利用を終了する場合は違約金を支払う必要があります。
第23条(違約金)
第21条の長期利用割引期間内に契約を解除した場合、もしくは最低利用期間内に契約を解除した場合は、その残余期間の実質料金の100%以内で違約金を支払う必要があります。
第24条(利用不能状態における料金の調停)
利用者は、24時間以上連続して当社より正常にサービスは受けられなった場合は、次の料金算定時期にその月の全時数と利用不能時数割合で、減額致します。
ただし、料金滞納等があった場合は、この限りではありません。
第25条(利用不能状態における料金の調停)
利用者が当社に支払うべき利用料金において、消費税法(昭和63年法律108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、利用者は当社に対して、利用料金と併せて消費税相当額を支払うものとします。
第7章 雑則
第26条(免責)
当社は、利用者がレンタルサーバを利用するにあたり被った損害についての賠償の責任を負いません。
2 利用者がレンタルサーバの利用に関して第三者に与えた損害について、当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は利用者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 次のような事由により利用不能状態になった場合、料金の調停は行われないものとします。
(a)予測不可能な、自然災害、天変地異、クーデター、陰謀等による場合
(b)利用者の責による場合
第27条(電源の供給)
当社は、利用者がレンタルサーバを利用するにあたり、著しく電源等の使用が多くなる場合、実費を請求もしくは利用者の責により電源の供給をしていただくことがあります。
第8章 附則
第28条(適用開始)
この約款は、平成10年9月17日より有効なものとします。
この約款は、平成11年9月1日より有効なものとします。
サーバー設備レンタルに関する規定
平成10年9月17日 制定
平成11年9月1日 改定
さくらインターネット株式会社
第1条(レンタル使用)
この規定は、さくらインターネット事務局(以下乙)の提供するさくらインターネットレンタルサーバサービス(以下レンタルサーバと呼称)に付帯して、利用者(以下甲)がサーバー設備のレンタルを行うにあたり定めるものである。
第2条(設備の復旧)
乙は、甲の利用する設備に支障をきたした場合、設備の復旧に対する義務を負うものとし、甲は乙に設備復旧を請求することができる。
第3条(設備の障害)
甲の不備によりサーバー設備に対して重大な損害を与えた場合、乙は甲に対してその賠償責任を請求することができる。
第4条(現状改良)
甲は、サーバー設備に加工や組み替えなどを行う場合、乙の許可を取らなければならない。
第5条(料金)
レンタル利用の料金に関しては、レンタルサーバの料金表を持って適用する。
第6条(有効期間)
本規定の有効期間は1年間とする。ただし、有効期間満了の3ヶ月前までに双方別段の意思表示はないときには、さらに1年間延長するものとし以後も同様とする。
第7条(協議事項)
本規定に定めのない事項または規定の条項に異議が生じたときは、甲・乙が誠意を持って協議し解決にあたるものとする。